外国人労働者の年金(基礎知識編)

メモを見ながら話し合うスーツ姿の外国人4人

「外国人も年金に加入する必要がありますか?」という質問はよく耳にします。
原則日本に住んでいる外国人にも年金の加入義務はありますが、なかには例外も存在します。
ここでは外国人と年金について知っておくべき基礎的な知識について解説します。

外国人も日本人と同様に加入義務がある!

日本の年金制度は国籍に関係なく適用されます。
そのため外国人であっても日本人と同じ条件で加入義務があります。(20歳以上、学生でないなど)

会社で厚生年金に入っている場合は、日本人と同じように厚生年金に加入することになります。
また自営業の外国人の方は国民年金に加入する必要があります。

このあたりの事情は日本人と変わりません。

外国人が年金に加入していないと永住や帰化ができない

外国人のなかには様々な理由で年金に加入したくないという方もいらっしゃいます。
しかし日本に住むなかで年金に加入してないことで起こるデメリットもあります。
それが永住権や帰化の申請では「年金の加入状況をチェックされる」ということです。
きちんと働いていても年金に加入していないと永住権や帰化の許可をもらうことは厳しくなります。
そのため永住や帰化を考えている外国人の方は必ず年金に加入するようにしてください。

年金が免除される例外もある

特定の国の出身の方には日本で年金を払う必要のない方もいます。
それが「社会保障協定を結んでいる国」出身の方です。

具体的にはアメリカ、中国、韓国、イギリス、フィリピン、ブラジルなど現在22か国が該当します。
(詳細は厚労省HP「社会保障協定」をご覧ください)

該当国の出身で日本に「5年以下」しか滞在していない外国人は日本で年金に加入する必要はありません。
(代わりに母国の年金に入っている必要があります)

逆に該当国以外の出身の方は母国で年金に加入していても、日本で年金に加入する必要があります。
(例え二重支払いになったとしても、です)

日本を離れる際には「年金の一時脱退金」を活用

外国人が最も心配するのは日本を離れて母国に帰る際に年金が掛け捨てになるのでは、という点です。
こうした不合理を防ぐため「一時脱退金制度」が整備されています。
6か月以上年金に加入していた方は一時脱退金をもらうことができます。
一時脱退金では概算で過去の年収の9%程度をもらうことができますので、
年収300万円の方が3年間年金に加入していたとすると、

300万円×3年間×9%=81万円

約81万円が一時脱退金としてもらえます。(実際には詳細な計算式や条件がありますが、ここでは割愛します)

年金の一時脱退金は自分で手続きをしないともらえないので、
日本を離れる際には忘れずに手続きすることをお勧めします。

年金の一時脱退金については別記事にて詳しく解説していますのでそちらもご参照ください。

外国人労働者の採用や確保でお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
会社の業務によって採用すべき外国人人材についてアドバイスを行うこともできます。

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