外国人をアルバイトで雇ったら何をしなければいけない?(外国人雇用状況届出書の提出)
コンビニや居酒屋などで外国人アルバイトを目にする機会が増えています。
外国人アルバイトを雇った場合、提出しなければいけないものがあります。
ここでは外国人を採用後の手続きについて解説します。
ハローワークに届け出をしなければならない
外国人アルバイトを雇った時にはハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出しなければなりません。
これは正社員ではなく、アルバイトを雇ったときに提出する書類です。(正社員(雇用保険の対象)となる外国人の場合は別の書類を提出します。)
短期間でも個人事業主でも外国人を雇った場合にはハローワークに届け出ることが雇用対策法にて義務付けられています。
-
いつまでに届け出を提出する必要がありますか?
-
雇った日の翌月の末日までです。4月1日に雇った場合、5月31日までです。
-
提出をしないとどうなりますか?
-
指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。
-
短期バイトの場合でも提出が必要ですか?
-
短期バイトでも提出が必要です。雇い入れ日と離職日を同じ書類に記入して提出してください。
-
書類を書くときに注意することはありますか?
-
必ず外国人本人の在留カードを見ながら書類に記入してください。
併せてこちらの記事も参考にしてください。
-
ハローワークに行く必要がありますか?
-
インターネット上でも提出可能です。
外国人雇用状況届出システムを検索してユーザーIDを登録しオンライン上で提出してください。
外国人アルバイトの採用に関して、気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。092-558-8438受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールはこちらから