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「特定活動46号」とは
2019年に新たに追加された「特定活動46号」は、汎用性の高い在留資格といえます。
従来の「技術・人文知識・国際業務」で認められていなかった単純作業が可能になりました。
例えばコンビニの店員やレストランのホールスタッフ、工場のライン作業に正社員として従事する道が拓けました。
外国人を雇用する際の選択肢として、今後「特定活動46号」の存在感はますます大きくなっていくと思われます。
外国人の要件
「特定活動46号」の要件として大きなポイントは3つあります。
日本の大学(大学院)を卒業していること
「日本の」大学、というところがポイントで、「技術・人文知識・国際業務」では外国の大学も認められていましたが、
「特定活動46号」では日本の大学(大学院)を卒業している必要があります。
元々学生時代からアルバイトをしていた留学生をそのまま正社員として採用する、というケースなどが考えられます。
日本語能力が必要
具体的には
・日本語能力試験N1合格
または
・BJTビジネス日本語テストで480点以上
の日本語能力が要件となります。
難易度としては日本の大学に4年間通っていた学生であれば、十分に合格することができる日本語レベルだと思われます。
学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務を行うこと
ガイドライン上には上記のように硬い文章で記載されてありますが、簡単に言うと「単純作業のみ」では認められないということです。
イメージとしては、「技術・人文知識・国際業務」+単純作業の業務を行う必要があります。
入管への申請時にはこの部分をどうアピールしていくかが大きなポイントになります。
会社側が準備するもの
「特定活動46号」の申請にあたっては、会社側も必ず準備しなければならない書類があります。
基本的には「技術・人文知識・国際業務」と同じような書類が必要です。
必要書類は会社の規模等によって異なり、規模が大きいほど必要な書類も少なくなります。
書類で証明していく内容としては
・会社の継続性、安定性
・外国人が行う業務内容の必要性
・外国人と日本人の賃金に差がないか
などが主なポイントとなります。
場合によっては役所から書類を取り寄せるだけではなく、自ら書類を作成して提出することもあります。
当事務所での手続きの流れ
当事務所にご依頼いただく場合の流れを簡単にご紹介します。
- 外国人の採用決定
- 在留資格の申請は外国人の採用が決まってからスタートします。
但し、その外国人で在留資格が取れるか不安な場合は採用前にぜひご相談ください。
- 手続き相談・見積り
- 外国人様や会社様の情報を頂いて、手続きの方向性を確認後、見積もりをご提示します。
見積もりをご了承いただき、着手金をご入金いただいた後、当事務所の業務を開始します。
- 必要書類の入手・書類作成
- 外国人様や会社様に書類をご準備いただき、その書類を基に当事務所で入管への提出書類を作成します。
- 入管へ申請
- 準備が揃い次第、入管へ申請します。特別な場合を除き当事務所で申請を行いますので、外国人様や会社様が入管に出向く必要はありません。
- 申請許可・新しい在留カードを取得
- 申請内容に問題がなければ入管から許可通知が届きます。(どれくらいの期間がかかるかは申請内容によって異なります。)
新しい在留カードを受け取り、申請が完了となります。
申請完了
要件や必要書類など、より詳細な情報をご希望される方は、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。092-558-8438受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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