「特定技能」とは

在留資格「特定技能」は2019年に始まった比較的新しい在留資格です。
国内人材の確保が困難な産業分野に関して、一定の技能・専門性を持つ外国人を受け入れることを目的に制度が作られました。
特定技能の特徴は「該当する産業分野や業務が決まっていること」と「当該外国人を支援する必要があること」です。

在留資格の申請に際して様々な要件がある一方、「技術・人文知識・国際業務」では難しい現場作業が可能になるということで、
注目を集めております。

ここでは「特定技能」の特徴および要件を簡単にご説明します。

特定技能の特徴

特定技能の大きな特徴として、「該当する産業分野や業務が決まっていること」と「当該外国人を支援する必要があること」が挙げられます。

該当する産業分野や業務が決まっていること

特定技能の外国人を受け入れることができる会社は、以下の12の分野に限られています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング 
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 
  4. 建設 
  5. 造船・舶用工業 
  6. 自動車整備
  7. 航空 
  8. 宿泊 
  9. 農業 
  10. 漁業 
  11. 飲食料品製造業 
  12. 外食業

さらにそれぞれの分野においても、外国人が行える業務についても予め決められており、それ以外の業務は原則行うことができません。

当該外国人を支援する必要があること

特定技能の外国人を受け入れる際には、その外国人を支援する必要があります。
過去に外国人を受け入れた経験のある会社であれば問題ありませんが、初めて外国人を受け入れる会社では登録支援機関へ委託する必要があります。

支援の内容としては、仕事に関することに限らず、生活全般のサポートが対象となります。
入管に対しては会社内のサポート体制を証明することや、定期的にサポート内容を報告する必要があります。

自社で支援をすることも、登録支援機関へ委託することもどちらも可能です。

特定技能の要件

特定技能を取得できる外国人は2つのパターンに分かれます。

①「技能試験」および「日本語試験」に合格した外国人

特定技能の在留資格を取得するためには「技能試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。
それぞれ個人で申し込みが可能です。分野ごとに試験はあるので、志望する分野に応じて試験を受ける必要があります。

②技能実習生2号を良好に修了した外国人

「技能実習生」という言葉をニュース等で耳にしたことのある方も多いと思いますが、「技能実習生」を修了した外国人は「特定技能」の在留資格を取得できる場合があります。
但し、技能実習を修了すれば誰でも特定技能の在留資格が取得できるわけではなく、さまざまな手続きが必要になります。

当事務所での手続きの流れ

当事務所にご依頼いただく場合の流れを簡単にご紹介します。

外国人の採用決定
在留資格の申請は外国人の採用が決まってからスタートします。
但し、その外国人で在留資格が取れるか不安な場合は採用前にぜひご相談ください。
手続き相談・見積り
外国人様や会社様の情報を頂いて、手続きの方向性を確認後、見積もりをご提示します。
見積もりをご了承いただき、着手金をご入金いただいた後、当事務所の業務を開始します。
必要書類の入手・書類作成
外国人様や会社様に書類をご準備いただき、その書類を基に当事務所で入管への提出書類を作成します。
入管へ申請
準備が揃い次第、入管へ申請します。特別な場合を除き当事務所で申請を行いますので、外国人様や会社様が入管に出向く必要はありません。
申請許可・新しい在留カードを取得
申請内容に問題がなければ入管から許可通知が届きます。(どれくらいの期間がかかるかは申請内容によって異なります。)
新しい在留カードを受け取り、申請が完了となります。

申請完了

要件や必要書類など、より詳細な情報をご希望される方は、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。

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