外国人と結婚する場合、日本人同士の結婚以上に煩雑な手続きが必要になります。
またお相手の外国人の国籍や在留状況によっても手続きの進め方に違いが生じてきます。
当事務所では、お二人の関係や状況を考慮し、最適な手続きをご提案してサポートいたします。
国際結婚と在留資格
国際結婚の手続きは大きく分けて2つのフェーズに分かれます。
「国際結婚自体の手続き」と「在留資格の手続き」です。
このうち、当事務所で主にサポートすることになるのが「在留資格の手続き」の部分です。
国際結婚の手続き
日本人同士が結婚する場合の手続きは、婚姻届を役所に提出すれば完了です。
国際結婚の場合も基本的には同じです。
但し、役所に提出する書類に、外国人の本国書類(婚姻要件具備証明書等)が必要になります。
日本人であれば全員に戸籍がありますが、外国人の場合は日本に戸籍がありません。
そのため本当に結婚できるのか(独身であるか)といった条件を確認するための書類を提出する必要があります。
また日本の役所に婚姻届を提出した後は、外国人の本国の大使館または領事館にも婚姻届を提出する必要があります。
こちらの提出書類も国によって異なりますので、大使館または領事館に確認する必要があります。
在留資格の手続き
日本人と結婚した外国人の多くは「日本人の配偶者等」という在留資格に変更します。
この在留資格を取得すると、就労制限が大きく緩和され、さまざまな業種で仕事を行うことができるようになります。
また永住権の取得要件も緩和されるなど、将来的なメリットもあります。
そのため、必ずしも「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんが、多くの外国人が変更を希望します。
(ちなみに日本人の配偶者等の「等」は子どものことを指しています。)
「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、日本人と結婚している外国人であれば、誰でも取れるわけではありません。
特に近年は偽装結婚で不正に「日本人の配偶者等」を取得した事例が相次いだことで、入管側も厳しく審査を行うようになっています。
きちんとした準備を行えば、自力で手続きが可能な「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、
知識不足や思い違いなどで入管からあらぬ疑いをかけられることも多々あります。
当事務所では、お二人のニーズに応じて手続きの代行やアドバイスなど様々な段階でのサポートをご提案します。
当事務所での手続きの流れ
当事務所にご依頼いただく場合の流れを簡単にご紹介します。
- 国際結婚の成立
- 在留資格の申請は国際結婚が成立してからスタートします。
但し、国際結婚の手続きに関して不安がある場合はぜひご相談ください。
- 手続き相談・見積り
- お二人からお話を伺い、手続きの方向性を確認後、見積もりをご提示します。
見積もりをご了承いただき、着手金をご入金いただいた後、当事務所の業務を開始します。
- 必要書類の入手・書類作成
- お二人に書類をご準備いただき、その書類を基に当事務所で入管への提出書類を作成します。
- 入管へ申請
- 準備が揃い次第、入管へ申請します。特別な場合を除き当事務所で申請を行いますので、外国人様や会社様が入管に出向く必要はありません。
- 申請許可・新しい在留カードを取得
- 申請内容に問題がなければ入管から許可通知が届きます。(どれくらいの期間がかかるかは申請内容によって異なります。)
新しい在留カードを受け取り、申請が完了となります。
申請完了
要件や必要書類など、より詳細な情報をご希望される方は、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。092-558-8438受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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