便宜上、「就労ビザ」という言葉が一般的に使われていますが、実は「就労ビザ」という用語は法律上なく、外国人が働く際には様々な「在留資格」が考えられます。
当事務所では、それぞれの企業や外国人に応じてどの「在留資格」を取得することができるか、提案してサポートさせていただきます。

以下に代表的な在留資格をご案内しておりますのでご参照ください。

在留資格「経営・管理」

スーツを着て腕組みをして笑みを浮かべる外国人青年

会社を設立して経営したり、個人事業主としてビジネスをする外国人の方が取得するのが「経営・管理」ビザです。
学歴要件や実務経験が不要なので、そうした条件を満たすことができない外国人の方でも取ることができる在留資格です。
一方で他の要件は厳しく、申請の書類の質・量ともに他の就労ビザ以上になります。
在留資格申請の知識や経験がないと取得が難しいビザの一つといえます。

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」

いわゆる就労ビザのなかで、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
サラリーマンとして会社で働く外国人の方の多くがこの在留資格を持っています。

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在留資格「特定技能」

[toc]「特定技能」とは在留資格「特定技能」は2019年に始まった比較的新しい在留資格です。国内人材の確保が困難な産業分野に関して、一定の技能・専門性を持つ...

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在留資格「技能」

「技能」は主に外国人シェフが取得する在留資格です。日本には多くの外国料理レストランがあり、そうしたレストランで外国人が働くために取得するのが「技能」の在留資格です。

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在留資格「特定活動46号」

2019年に新たに追加された「特定活動46号」は、汎用性の高い在留資格といえます。
従来の「技術・人文知識・国際業務」で認められていなかった単純作業が可能になりました。

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在留資格「興行」

ステージで演奏するバンドをスマホで撮影している

「興行ビザ」はアーティスト、歌手、アイドル、俳優、ダンサー、オーケストラ、プロスポーツ選手などが該当するビザです。
別名「アーティストビザ」や「芸能ビザ」とも呼ばれています。
ライブツアーやフェス、公演やテレビ・イベント出演、宣伝活動などで来日するときに必要となります。

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