外国人を転職で雇うときに必要な手続きとは?(就労資格証明書について)
人員不足が叫ばれる昨今、別会社で働いていた外国人を転職で採用することもあると思います。
今回はそうした外国人を転職で採用するときに必要な手続きについて解説します。
まずは必ず就労ビザと前職の職務内容を確認をすること!
就労ビザの確認は転職に限らず外国人を採用する際に必ずしなければ行わなければいけません。
万が一就労ビザを持っていなかったりした場合、不法就労助長罪に問われることになります。
ちなみに不法就労助長罪は外国人本人と雇用した企業の双方が罰せられますのでご注意ください。
転職の場合、特に注意すべき点が前職の職務内容です。
就労ビザで働ける職務内容は限られています。例えばSEで採用された人はSEの業務をする必要があります。
SEで採用されたのに他の業務(経理や営業など)をメインで行っていてそれが入管にばれた場合、最悪就労ビザが更新できず日本に住めなくなります。
採用したい職種と外国人が前職でしていた職務内容が全く違う場合、これも不法就労助長罪に問われる可能性があります。
このあたりの判断は入管法の理解や事例研究などが必要なので、我々行政書士のような専門家に相談することが望ましいと思います。
基本的にはSEの人がSEとして転職、通訳の人が通訳として転職、といったように同じ業務を行う場合は問題ありません。
就労ビザと前職の職務内容については法律が絡んでくる問題のため、必ず事前に確認をするようにしてください。
それでは以下に外国人が転職したときに必要な手続きを3つ解説します。
①入管に「契約機関に関する届出」を提出
外国人が転職した際に必ず行う手続きが「契約期間に関する届出」の提出です。
これは「契約期間に関する届け出」という書類を入管に提出だけでOKです。
書類はたった1枚で内容も簡単なものなので、外国人本人が直接入管に提出することも十分可能です。(もちろん当事務所へご依頼頂くこともできます。)
どのような書類か、以下をご覧ください。
注意すべき点は「転職日から14日以内に入管に提出する必要がある」ということです。
転職で忙しいタイミングでなかなか難しかったりついつい忘れてしまうかもしれませんが、
この書類を提出しないと次回の就労ビザ更新で不利に働くこともあります。
もし14日以内に提出できなかったとしても、遅れてでも良いので入管に提出するようにしてください。
出すと出さないとでは大違いです。
②ハローワークに「外国人雇用状況の届け出」を提出
こちらはハローワークに提出する書類です。
外国人を雇った時および外国人が辞めた時の両方で提出しなければなりません。
(こちらも届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
外国人が雇用保険の対象者かどうかで提出する書類も若干異なります。
詳細は厚生労働省のHP「外国人雇用状況の届け出」をご覧ください。
こちらの書類も内容としては簡単なもので、外国人の在留カードを確認しながら記入していけば問題ありません。
インターネットでも提出可能なのでハローワークに出向く手間も不要です。
(わからないことがありましたら当事務所へご相談ください。)
③入管へ「就労資格証明書」の申請
最後に説明するのが「就労資格証明書」の申請についてです。
実はこの手続きは必須の手続きではありません。「就労資格証明書」の申請を行わなかったらといって罰則もありません。
それでも行政書士等の専門家の大多数は申請をお勧めしています。
なぜなら「申請するメリット」が大きいからです。
「就労資格証明書」については内容や手続きも複雑なため別記事で詳しく解説しますが、大きなメリットが2つあります。
・不法就労助長罪の心配がなくなる
・次回の就労ビザ更新がスムーズになる
最初に説明したように、外国人が転職する際のリスクとして気付かずに不法就労助長罪になっているケースがあります。
就労資格証明書を取得していれば、入管がお墨付きを与えてくれるため不法就労助長罪に問われることはありません。
また転職した後の就労ビザの更新申請は転職していない場合に比べて難易度が格段に上がります。
入管は会社や職務内容について改めて厳密にチェックしますので、最初に就労ビザを取るときと同じくらい時間や手間がかかることになります。
最悪の場合、更新が不許可となり日本に住めなくなるリスクもあります。
就労資格証明書を取得していれば、既に入管が会社や職務内容についてもチェックしているのでビザの更新もスムーズに行うことができます。
就労資格証明書については申請内容やタイミングの判断も難しいため、
ぜひとも専門家へご相談されることをお勧めします。
当事務所でも転職の際のご相談は受け付けております。
ご不明な点やご心配な点がありましたらご遠慮なくご相談ください!
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