介護職の外国人を雇う際に注意すべき点(上限枠と人員基準、夜勤)

女性を診察する医師

人手不足が叫ばれる介護業界において外国人労働者の活用は注目を集めています。
しかし介護職で外国人を雇う際には介護業界特有の注意点があります。
今回は介護業界特有の注意点について解説します。

雇える外国人の上限枠がある

介護職で外国人を雇う場合、主に3種類の在留資格が考えられます。
(詳しくは下記の記事を参照ください)

外国人を介護職で雇うには(在留資格編) 注目は特定技能1号

高齢化社会に伴い、介護業界の人手不足が叫ばれる昨今、 外国人を介護職で雇う事業所も増加傾向にあります。 ここでは外国人を介護職で雇うために必要なことのうち、 在留…

このうち「在留資格 介護」については上限はありません。
上限があるのは「特定技能1号」と「技能実習」の2種類です。

「特定技能1号」については「その外国人が働く事業所の常勤日本人等の人数を超えないこと」が上限となります。
(細かい点ですが「日本人等」となっているのは「在留資格 介護」や「永住者」「日本人の配偶者」の外国人も含まれているからです。)

受け入れる事業所で常勤で働く日本人が5人の場合は、特定技能で受け入れる外国人の上限も5人となります。

「技能実習」についてはより厳しい上限が課せられています。
事業所の規模等によって上限は下記の表に定められています。

一般の実習実施者優良な実習実施者
事業所の常勤介護職員の総数1号全体
(1号・2号)
1号全体
(1・2・3号)
11111
21222
3~101323~10
11~2026411~20
21~3039621~30
31~40412831~40
41~505151041~50
51~716181251~71
72~1006181272
101~119103020101~119
120~200103020120
201~300154530180
301~常勤介護職員の20分の1常勤介護職員の20分の3常勤介護職員の10分の1常勤介護職員の5分の3
技能実習「介護」における固有要件について|厚生労働省

一般の事業所の人数が10人までの場合は、技能実習1号の人数は1人までしか受け入れられないということになります。
そのため大規模な介護事業所以外の業者にとっては、技能実習生で人手不足を解消することも容易でないかと思われます。

外国人も人員基準に含まれるか?

介護事業所においては人員配置基準や処遇改善加算などにおいて「人員基準」が大きなポイントになります。
ここに外国人も含まれるかどうかは大変重要です。

結論から言いますと、3種類の在留資格「介護」「特定技能1号」「技能実習」いずれも人員基準に含まれます。

しかし、「技能実習」のみ条件があります。
・6か月の実習期間が過ぎた場合
・日本語能力試験のN2レベルに合格している場合
このどちらかの条件をクリアする必要があります。
(日本語能力試験N2レベルに合格していれば、実習開始時点から人員基準に含むことができます。)

この条件を満たせば、技能実習生も人員基準に含むことができます。

外国人も夜勤ができるのか?

介護事業所では夜勤業務を行うところも多くあります。
外国人が夜勤業務を行うことができるかについても問い合わせをいただくことがありますが、
基本的には外国人も夜勤業務は可能です。

しかし「技能実習」に関しては条件があります。

技能実習生は1人で夜勤に入ることはできません。
必ず「指導できる介護職員と一緒に」業務を行う必要があります。
また技能実習生が「夜勤専従」で業務を行うことはできません。
必ず日中業務も並行して行う必要があります。

在留資格によって注意すべき点も違う

以上のように、外国人の方がどの在留資格を持っているかによって注意すべき点も違ってきます。
そのため外国人を雇う際には「どの在留資格を持った外国人を雇うか」が大変重要になります。
それぞれの事業所の実情に合った外国人を雇わないと、思わぬトラブルになる恐れもあります。

外国人労働者の採用や確保でお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
会社の業務によって採用すべき外国人人材についてアドバイスを行うこともできます。

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