外国人を介護職で雇うには(在留資格編) 注目は特定技能1号

メモを見ながら話し合うスーツ姿の外国人4人

高齢化社会に伴い、介護業界の人手不足が叫ばれる昨今、
外国人を介護職で雇う事業所も増加傾向にあります。
ここでは外国人を介護職で雇うために必要なことのうち、
在留資格に焦点を当てて解説します。

介護職を専門にした在留資格3種類とは

現在、介護職を専門に行うことができる在留資格は主に3種類定められています。
・技能実習
・特定技能1号
・介護
能力でいうと技能実習→特定技能1号→介護の順に難易度が上がり、日本語能力や介護レベルも上がります。
介護関係の在留資格の特徴としては、技能実習→特定技能1号→介護という段階で外国人のステップアップが可能な点です。
これにより外国人にとっても将来的なライフプランを描きやすく、事業者にとっても長期的な雇用を見込むことができます。

また介護関連では「EPAによる特定活動での受け入れ」という方法もあるのですが、人数制限や受け入れ条件が厳しいため
あまり一般的ではなく、今回は説明を割愛します。

そのほかにも「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人であれば、
介護の事業所で働くことは可能です。

在留資格「技能実習 介護」とは

ニュース等でも耳にすることが多い「技能実習生」制度ですが、介護職でも採用可能です。
採用する際には「監理団体」からの斡旋によります。
就労期間は最長5年間です。(技能実習1号→2号→3号の順にステップアップする制度があります。)
技能実習の目的は就労ではなく技能の習得にあるため、日本語や介護の講習を外国人に受けさせる必要があります。
訪問系サービス(訪問介護など)を提供している事業所は対象外です。
また設立から3年を経過していない事業所も対象外です。

在留資格「特定技能1号 介護」とは

「特定技能」は人手不足の解消のために新しく2019年に設けられた制度です。

在留資格「特定技能」

「特定技能」とは 在留資格「特定技能」は2019年に始まった比較的新しい在留資格です。国内人材の確保が困難な産業分野に関して、一定の技能・専門性を持つ外国人を受け入…

この制度は介護職にも適用できます。
採用できる外国人は「技能試験と日本語試験に合格した外国人」もしくは「技能実習を3年修了した外国人」になります。
就労期間は最長5年間です。(毎年在留資格の更新が必須)
外国人を支援するため必要があります。(登録支援機関へ委託も可能)
訪問系サービス(訪問介護など)を提供している事業所は対象外です。

在留資格「介護」とは

在留資格「介護」は日本の介護福祉士の資格を持つ外国人が取得できるプロフェッショナルな在留資格です。
介護福祉士の資格を取得するルートは「専門学校を卒業し国家試験に合格する」もしくは「3年以上の実務経験を積み実務者研修を受けて国家試験に合格する」というのが
主なルートです。
就労期間に制限はなく、在留資格を更新し続ければ永続的に働くことができます。
技能実習や特定技能のような外国人支援も必要ありません。
訪問系サービスに従事することも可能です。(日本人労働者と同様の業務ができるということです。)

3種類の在留資格まとめ表

技能実習特定技能1号介護
採用方法監理団体の斡旋自社での採用活動(日本人と同様)自社での採用活動(日本人と同様)
就労期間最長5年間最長5年間永続的
支援の必要性ありあり(登録支援機関へ外注可能)なし
仕事の制限訪問系サービス不可訪問系サービス不可なし

今後の注目は「特定技能1号」!

以上、3種類の在留資格を紹介しましたが、今注目を集めているのは「特定技能1号 介護」です。
特定技能1号は試験に合格した外国人であれば、採用が可能です。
(特定技能の試験は介護福祉士の試験よりも難易度は低いです。)
介護福祉士の資格を持った外国人は数が限られているため、特定技能1号の外国人を採用して
そのまま継続して働いてもらうということになれば介護福祉士の試験を受けてもらうという方法を取ることができます。

また技能実習の場合は監理団体の斡旋によるため、採用ルートが限定されます。
さらに監理団体への費用負担も発生します。(金額等は監理団体ごとに異なります。)

特定技能1号は人手不足を解消するために設けられているため、うまく活用すれば
人材不足を解消する切り札になる可能性があります。

実際に特定技能1号での外国人介護職は急激に伸びています。
2020年 939人
2021年 5155人
2022年 16081人
コロナ渦のなかでも2年で17倍も増加しています。(出入国在留管理庁Webサイト公表資料より)

人手不足に悩む介護事業所の皆様にとって特定技能1号外国人は救世主になる可能性を秘めています。

外国人労働者の採用や確保でお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください。
会社の業務によって採用すべき外国人人材についてアドバイスを行うこともできます。

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