外国人留学生でも家族を日本に呼べる?
外国人留学生のなかには既に母国で結婚されている方もいらっしゃいます。
日本での暮らしが落ち着いてから配偶者(夫や妻)を母国から呼び寄せたいという相談も多くあります。
ここでは留学生でも配偶者や子どもを日本に呼べるのか、解説します。
呼べるかどうかは「お金」次第?
配偶者や子どもを呼ぶための在留資格としては「家族滞在」ビザがあります。
「家族滞在」ビザは留学生でも適用可能です。
但し、留学生の場合は生活費の問題があります。
留学生は就労が制限されているため、決められた時間(週28時間)のアルバイトしかできません。
それだけの生活費で家族を養っていくのはかなり難しいかと思います。
では配偶者(夫や妻)にも働いてもらって生活費を稼ぐというのはどうでしょうか?
配偶者(夫や妻)の稼ぎはカウントされない。親からの仕送り・奨学金はOK。
配偶者がアルバイト等で稼いだ生活費は入管には認められません。
「日本に来てからアルバイトで〇万円稼ぎます」という部分はカウントされないということです。
家族滞在の場合、あくまで呼び寄せる人の稼ぎや貯金がポイントになります。
一方、親や知人からの仕送りで生活費を賄うことはOKです。奨学金の給付もカウントできます。
日本に滞在している間も問題なく家族を養っていけることを入管に証明していくことが大切です。
「日本語学校の留学生」は家族を呼ぶことが原則不可
大学や短大、専門学校の留学生であれば「家族滞在」ビザを適用できますが、日本語学校の留学生では「家族滞在」ビザを原則適用できません。
(福岡県では一校のみ、家族滞在ビザが適用できる日本語学校がありますが、それ以外の日本語学校は不可です。)
日本語学校に在籍中は家族を呼べないので、大学や専門学校に進学後あるいは就職後に家族を呼び寄せる方法を考える必要があります。
「家族滞在」ビザで呼べるのは「配偶者」と「子ども」だけ
こちらも非常に質問が多い点ですが、「家族滞在」ビザでは親や兄弟は呼び寄せることができません。
「家族滞在」ビザは「扶養」するというのがポイントになっているため、配偶者や子どもが対象となります。
もし親や兄弟を日本に呼びたい場合は他の在留資格に該当するビザがないか、探す必要があります。
留学生でも家族は呼べる!但しきちんとした計画を立てて
留学生でも家族を呼び寄せることはできます。
しかし就労ビザで収入が確保されている外国人と違い、留学生の場合は多くの収入を得ることが難しい状況にあります。
そのため家族をどのようにして養っていくのか、しっかりと計画を立てて入管に証明していく必要があります。
ここの証明ができない限り入管が許可をもらうのは厳しくなります。
当事務所では申請前の計画から相談者様と一緒になって考えていきます。
母国から家族を呼びたいけどどうしたらよいのかわからない!という方はまずはご相談ください。
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