外国人が中古品売買をするには(古物商許可)

メモを見ながら話し合うスーツ姿の外国人4人

外国人の方のビジネスのご相談で多いのが、「中古品の売買をしたい」というものです。
母国とのつながりを生かして自動車用品や機械部品などの貿易を考えている外国人の方もいらっしゃいます。
また最近ではインターネットショップで中古品の取り扱いを始める方も増えてきました。

ここではそうした方に向けて在留資格や古物商許可の観点から解説したいと思います。

基本は「経営・管理」ビザ+古物商許可

まず外国人の方でも古物商の許可は取れます。手続きもほぼ日本人と同じです。
なので外国人だからといって、中古品売買ができないということはありません。

外国人特有の問題としては古物商許可が取れるかどうかではなく、「何の在留資格を持っているか?」ということになります。

「永住者」や「日本人の配偶者等」など就労制限がないビザ(在留資格)であれば問題はありません。
ここでお話したいのは「今現在は留学生である」「今は別の会社で働いているが、自分で中古品売買ビジネスを始めたい」と考えている方向けのお話です。

こうした方々が中古品売買ビジネスを始める際には「経営・管理」ビザの取得が必要になります。

難易度は「経営・管理」ビザ > 古物商許可

古物商の許可自体もなかなか複雑かつ面倒で、日本人の方でも取得に際しては行政書士に依頼される方が多いです。
日本人と外国人で古物商許可の手続きに違いはありませんが、日本人にとっても大変なことを外国人がするとなるとなおさら負担を感じると思います。

しかしそれ以上に大変なのが「経営・管理」ビザの取得です。

在留資格「経営・管理」

会社を設立して経営したり、個人事業主としてビジネスをする外国人の方が取得するのが「経営・管理」ビザです。 学歴要件や実務経験が不要なので、そうした条件を満たすこ…

「経営・管理」ビザの取得についてはこちらをご覧ください。

「経営・管理」ビザの取得には準備する資金や書類が膨大な量になります。
軽い気持ちで始めるにはあまりにも高いハードルがあります。
しっかりとした事業計画や資金繰りについての見通しがないと入管から「経営・管理」ビザの許可をもらうことも難しいです。

既に「経営・管理」ビザを持っている人が新規事業として中古品売買を始めるのであれば、こうした手続きは不要です。(会社の定款の変更等など日本人と同じような手続きを行います。)

いずれにしても外国人の方が中古品売買ビジネスを始める際には古物商許可だけではなく、在留資格の問題を避けて通ることはできません。

当事務所では古物商許可や在留資格についてもトータルでサポートしますので、
・自分の在留資格で古物商の許可が取れるのか?
・どうしたら古物商の許可が取れる在留資格が取れるのか?
そうした疑問をお持ちの方、ぜひご相談ください。

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