永住権の条件を早くクリアする方法(滞在年数編)

ベンチに座って海を眺める老年カップル

永住権を申請するためには様々な条件が設定されています。
通常の在留資格と比べても条件のクリアが難しいのが永住権の特徴ですが、条件によっては特例が認められるケースもあります。
ここでは日本での滞在年数の条件を緩和する方法をご紹介します。

原則は「引き続き10年以上日本に滞在していること」

永住権を申請するときに日本に10年以上住んでいないといけません。これは厳密に決まっており、9年11か月でも認められません。
また半年以上日本を離れていたり、頻繁に母国に帰国していたりすると認められないこともあります。
永住権を取得するということは今後も日本にずっと住むということを前提としますので、母国にも生活の拠点があると思われると審査に悪影響を及ぼします。

なるべく早く永住権を取りたいと思っている外国人にとって10年は長く感じるでしょう。
しかしこの10年という期間は特例によって短くなるケースがあります。

10年未満になる特例とは?

日本滞在年数が10年未満になる特例は全部で7項目ほどガイドラインに定められています。
なかには難民のための特例などレアなケースもありますので、ここでは実際に適用できそうな特例に絞って解説していきます。

「日本人の配偶者等」の場合

・3年以上結婚生活が続いていて、1年以上日本に継続して滞在していること
日本人と結婚している外国人は、短い年数で永住権を取得できるようになっています。
申請時のポイントとしては「結婚生活の証明」です。3年間実態を伴った結婚生活を送っているか(偽装結婚や仮面夫婦でないか)といったところを証明する必要があります。
永住権を取るために夫婦であると見せかける人もいるようなので、入管もこの点については厳しくチェックします。
細かい点ですが、在留資格「日本人の配偶者等」を持っていなくても日本人と結婚している人はこの条件をクリアすることができます。

「永住者の配偶者等」の場合

・3年以上結婚生活が続いていて、1年以上日本に継続して滞在していること
上記の日本人と結婚している場合と同じです。このパターンは日本で外国人同士が結婚した時に起こることが多いです。
結婚相手が既に永住権を持っている場合、本人も条件が緩和されることになります。

「高度人材外国人」でポイント70点以上の場合

・高度人材外国人として3年以上日本に滞在していること
ポイント70点以上とは在留資格「高度専門職1号」の条件のことであり、この条件をクリアしている人は3年以上日本に住んでいれば永住権の条件もクリアできます。
ポイントの計算は学歴・年齢・年収などがポイント制で決まっており、それらを合計して計算して割り出します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方でもポイントが70点以上であれば、この条件をクリアしていることになります。(高度専門職の在留資格は持っていなくてOKです。)

「高度人材外国人」でポイント80点以上の場合

・高度人材外国人として1年以上日本に滞在していること
上記の年数が1年に短縮されます。70点と80点の間にはなかなかの壁がある印象で、高年収か高学歴の方が当てはまることが多いと思われます。

以上のような特例がありますが、この特例を満たしているか判断するのは難しいこともあるかと思います。(特に高度人材外国人の場合)
自分が特例に当てはまるか気になる方はぜひ一度ご相談してみてください!

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