結婚しただけだと「日本人の配偶者等」が取得できない!?

夕方に犬を連れて手をつないで歩く外国人カップル

在留資格の申請は、外国人本人でも申請可能です。
特に国際結婚をした場合、日本人の夫もしくは妻が手伝って「日本人の配偶者等」の申請を行うこともあります。
「既に結婚をしているから、申請も簡単に通るだろう」とお考えの方も多いようですが、残念ながら「日本人の配偶者等」の申請は意外と困難を伴います。
その最大の理由は「偽装結婚の多発」です。

以前より在留資格ビザを取りたい外国人が偽装結婚をして、「日本人の配偶者等」を虚偽申請で取得するケースが続出しており、入管側も非常に神経を尖らせています。
虚偽申請を通すことは入管自体の信頼を損ね、引いては日本国の国益を損なう行為として断固阻止しなければなりません。
そのため結婚しているから、というだけでは申請を許可されません。

ポイントとしては、
・結婚までの過程(具体的な馴れ初めのエピソード、交際過程、両親への挨拶、結婚式の有無)
・実際に結婚生活を営んでいるか(同居しているか、子供はいるか、生計はどのように立てているか)
これらのポイントを書類にまとめる必要があります。

申請の時にはメールやLINEのやり取りをプリントアウトしたものや、デートや結婚式の写真などを入管に提出します。
かなりプライベートなものも提出することになるので、抵抗を持つ方もいらっしゃいますが、
入管側としては虚偽申請を防ぐためにプライベートな部分にも突っ込んで確認を取る必要があります。

入管側を納得させるポイントを押さえた上で書類を提出しないと、きちんとした結婚をしているにも関わらずあらぬ疑いを持たれて不許可になる場合もあります。

当事務所では一度不許可になった方についても面談の上、再申請ができるか、できるとしたらどのようにすべきかを提案いたします。
不許可になった場合、再申請のハードルは上がることが多いので、もう一度本人で申請する前にぜひご相談してみてください。

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