肌で感じる「特定技能」を使ってレストラン、カフェや居酒屋、コンビニで外国人を雇うメリット・デメリット
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2019年に新しく追加された「特定技能」の在留資格は、人材難に苦しむ外食業界を救う制度として注目されています。
新しい制度のため実際の運用事例が少なく、なかなか実態がわかりにくいところもあると思いますので、
私が実際に見聞きしたなかで感じたメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
他の在留資格にはない「特定技能」のメリット3つ
技能試験と日本語試験に合格すれば、誰でも「特定技能」を取得できる。
「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザでは学歴や実務経験が必要になります。
日本語学校や専門学校に留学している外国人がこうした就労ビザを獲得するハードルは、かなり高いものがあります。
しかし、「特定技能」ビザは日本語学校や専門学校の卒業生でも、試験に合格すれば働くことができます。
例えばアルバイトで働いている留学生を、卒業してそのまま就職させることも可能です。
フルタイムで働ける
レストランや居酒屋、コンビニで外国人スタッフを見かける機会も増えましたが、その多くは「留学」ビザや「日本人の配偶者等」ビザで
アルバイトとして働いている外国人です。
彼らはあくまでアルバイトのため、フルタイムでは働けません。(そもそも資格外活動許可だと週28時間以内という決まりがあります。)
「もっと働いて欲しいのに・・」という雇用側と「もっと働きたいのに・・」という外国人側の双方が思っていても、法律で決まっていました。
この「特定技能」ビザではフルタイムで働けます。というよりフルタイムで働くことを前提としています。
アルバイトではなく、正社員として雇用し、社員と同じように働くことが可能です。
(給料や待遇も他の日本人社員と同じでないといけません。)
最大5年間、働ける
在留資格「特定技能1号」は最大5年間まで、と在留期限が決まっています。(ちなみに毎年更新しないといけません。)
フルタイムで5年間働いてくれる人材、というのはなかなか魅力的であります。
外国人側も、最初から期限が決まっているため途中退社をすることも少なく、満期まで日本で働く意思を持っていることが多いようです。
特定技能のデメリット
会社が行う手続きがややこしい
特に初めて「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、大量の書類仕事に忙殺されることになります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザと比べても、提出書類の量ははるかに多くなります。
所定のフォーマットがあるのですが、初見ではどこに何を書いたらいいのかもわからないというのが正直な感想です。
入社後も、外国人の生活を支援し、その内容を入管へ報告する必要があります。
この書類仕事も面倒で、適切な内容でないと入管から指摘が入って説明に追われることになります。
こうした入管への報告が3か月に1回、さらに在留資格更新が1年に1回あり、これらの手続きで振り回されている会社のお話もよく耳にします。
デメリットの解決策
書類仕事を登録支援機関に委託する
「特定技能」ビザに関しては、外国人への支援を「登録支援機関」へ委託することが可能です。
人材紹介会社や行政書士事務所などが登録支援機関になっており、特定技能外国人を受け入れる会社と契約して様々なサポートを行います。
登録支援機関のなかには書類仕事も併せて請け負うところもありますので、そうした登録支援機関に委託することで
自社の負担を減らすことができます。
登録支援機関への委託料ですが、一般的に月1~5万円のようです。(委託の内容などによっても金額は変わります。)
「特定技能」の在留資格取得はかなりハードルが高いので、最初の段階から登録支援機関と連携して手続きを進めていくこともおすすめです。
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