「技術・人文知識・国際業務」とは

いわゆる就労ビザのなかで、最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。
サラリーマンとして会社で働く外国人の方の多くがこの在留資格を持っています。
名称が長いので頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることも多いです。

申請のポイントは「外国人の要件」と「会社側が準備するもの」です。

外国人の要件

外国人の要件で重要なのが「学歴」もしくは「実務経験」です。このどちらかが必要になります。
実務経験に関しては10年以上が必要となることからあまり使われることがなく、学歴の要件をクリアすることが一般的です。

学歴に関しては
・日本の大学、専門学校を卒業すること
もしくは
・外国の大学を卒業すること
が要件になります。

また単に学校を卒業しただけではなく、大学や専門学校で専攻した内容が会社の業務内容と関連性があること、が必要になります。

申請に際しては、専攻内容と業務内容の関連性を証明していくことがポイントとなります。

会社側が準備するもの

「技術・人文知識・国際業務」の申請にあたっては、会社側も必ず準備しなければならない書類があります。
必要書類は会社の規模等によって異なり、規模が大きいほど必要な書類も少なくなります。

書類で証明していく内容としては
・会社の継続性、安定性
・外国人が行う業務内容の必要性
・外国人と日本人の賃金に差がないか
などが主なポイントとなります。

場合によっては役所から書類を取り寄せるだけではなく、自ら書類を作成して提出することもあります。

当事務所での手続きの流れ

当事務所にご依頼いただく場合の流れを簡単にご紹介します。

外国人の採用決定
在留資格の申請は外国人の採用が決まってからスタートします。
但し、その外国人で在留資格が取れるか不安な場合は採用前にぜひご相談ください。
手続き相談・見積り
外国人様や会社様の情報を頂いて、手続きの方向性を確認後、見積もりをご提示します。
見積もりをご了承いただき、着手金をご入金いただいた後、当事務所の業務を開始します。
必要書類の入手・書類作成
外国人様や会社様に書類をご準備いただき、その書類を基に当事務所で入管への提出書類を作成します。
入管へ申請
準備が揃い次第、入管へ申請します。特別な場合を除き当事務所で申請を行いますので、外国人様や会社様が入管に出向く必要はありません。
申請許可・新しい在留カードを取得
申請内容に問題がなければ入管から許可通知が届きます。(どれくらいの期間がかかるかは申請内容によって異なります。)
新しい在留カードを受け取り、申請が完了となります。

申請完了

要件や必要書類など、より詳細な情報をご希望される方は、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。

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